大阪の司法書士 鈴木啓太のブログ

法律家でない人が読んでも、役立ちそうなことを噛み砕いて。

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ヤミ金相談会
ヤミ金相談会@大阪いちょうの会

全国一斉ヤミ金相談会が開催されています。
昨日、大阪いちょうの会の相談会に参加してきました。

テレビと新聞が取材に来ており、その注目ぶりに少々驚きました。

私が最初にお話を伺った方は、広告打ちまくりの某有名司法書士事務所で、債務整理中だということでした。

しかし、そこでは、ヤミ金はやってくれないので、そのままだと・・・。
聞けば費用も相場より大分高いし。

借金の整理に来ているのに、全部まとめてしてくれないと意味ないじゃないか!!
と、憤りを感じつつ、お話をお伺いしていました。


二件目に聞いた方で、さぁ、ヤミ金に電話をかけましょうかというところ

テレビの方が近寄り、「やり取りを撮らせて欲しい」と。

ヤミ金より、テレビに緊張してしまいました(笑)


本人さんが戦ってるところ、ヤミ金がしつこいようで電話を代わりました。

私「お電話代わりました司法書士の鈴木です。こんにちはー。」

ヤ「お前はいいんや。金返せ!払えんようになったら、そんなんに駆け込むなんて、人としてどうなんや!」

私「人としてって、あんたに言われたくないわ(笑)
返せもなにも、法律上借りたことにもならんし。というかこっちがそれ言いたいわ。ビタ一文払う必要のないもん払わされてんねんから。」

ヤ「あ!それがどないしてん!俺らは法律の外でもの言うてるんやから、金返せ!お前関係ないやろ!」

私「あはは。法律関係ないんやったら、姿出してみいや。警察と一緒に待っとったるから。」

ヤ「金返せや。お前もいちょうの会も胃腸売れ!」

私「言うちゃったねー。(いちょうの会だけに胃腸か・・・(笑))そんなん言うていいの?」

ヤ「ええわ、胃腸売れ」

私「いいから姿出してーや。あ電話切れた・・・」


ヤミ金は必ず、解決します。

奴らは犯罪者集団です。しかし、当たり前ですが、捕まりたくはありません。目的はお金稼ぎで、私怨があるわけでもないので、きっちりやれば必ず諦めます。

しかし、脅しに乗ると、付け入られます。

自分に負ければ、ドツボです。

一生ヤミ金に食いつぶされます。

職場や親族に電話があったりしますが、3日から2週間程度戦いきれば、奴らは諦めます。

また、捕まりたくはないので、その段になって家に来たりとかはまず考えられません。向こうだって近づけないのです。


サラ金の整理はするけどヤミ金は対応をしませんという事務所が結構多いようですが、必ず解決できるものです。

悩んでいる方がいればご相談下さい。


大阪の司法書士 鈴木啓太

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BLOG IT! from 自殺の慰謝料請求 過払いの男性遺族 消費者金融を提訴 北見(北海道新聞) - goo ニュース
自殺の慰謝料請求 過払いの男性遺族 消費者金融を提訴 北見(北海道新聞) - goo ニュース

一時、サラ金問題は報道がたくさんありましたが、沈静化しています。
でも決して終わっていない。ずっと続くんです・・・。

【北見】網走管内の自営業の男性が利息制限法の上限を超える金利を長年支払わされ、過払いと知らされないまま自殺に追い込まれたとして、男性の遺族三人が二日、消費者金融会社五社を相手取り、慰謝料計約千四百万円の損害賠償と、過払い金計約千三百万円の返還を求める訴訟を釧路地裁北見支部に起こした。

 日弁連の多重債務対策本部事務局長の新里宏二弁護士=仙台=によると、自殺者の遺族が過払いをめぐって消費者金融会社に慰謝料を求めるのは全国的にも異例。

 訴えによると、男性は、同法が定める金利で計算すると債務が消滅しているのに、消費者金融会社側は取り立てを続け、債務消滅後最長十四年間にわたり年利25−29%の高い利息を支払わされた。男性は二〇〇六年に遺書を残して自宅で自殺した。

 五社のうち一社は権限がないまま男性の死亡保険金を受け取り、別の一社は自宅に根抵当権を設定し、男性や遺族に精神的負担を強いた−としている。

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<地裁所長襲撃>2被告無罪確定へ 検察側が上告断念検討(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
<地裁所長襲撃>2被告無罪確定へ 検察側が上告断念検討(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

この事件の地裁第一回期日を裁判傍聴しました。三年くらい前ですかね。行ったらやってたのです。

手錠をはめられた被告人が法廷に連れ出されたとき、この事件が冤罪の可能性があるとは知りませんでしたので、いかにもな空気だと思ってしまいました。

安易なイメージは怖いものです。

司法不信が叫ばれますが、確かに時代の少し後追いになっている感は否めませんが、多くのケースで裁判所がおかしいと思うことはありません。

ある意味おかしな判断であったとしても、法律が追いついてないから、又は国家のせいでおかしな判断をせざるをえないのが実際のところかと思います。

ほんとは法律を作る官僚・国会の問題であって、司法不信が叫ばれたとき、立法府は責任があっちにいっててラッキーと思ってるかもしれないです。

司法不信を叫ぶ前に、司法の判断根拠の多くは立法府が作っているということ、またその立法府は国民が選んだということを確認すべきかもしれませんね。


大阪の司法書士 鈴木啓太

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松下プラズマ偽装請負事件 直接雇用!
大阪高裁は

松下プラズマと原告の吉岡さんの当初よりの直接雇用の存在を認めました。

この事件は、偽装請負事件として世間の注目を浴びていました。

偽装請負は、本来は派遣であるところを請負だと偽装するとのことで問題視されていましたが、
本件は派遣ではなく、直接雇用だと判断したことが非常に注目されます。


まず請負と派遣、直接雇用の大きな違いを簡単にいうと

請負の場合、指揮命令を受けることなく、独自の判断で仕事を完成させ、それによって報酬を得ます。
請負会社に勤めている人は、完成すべき仕事を請負会社から渡されて、それをやって帰って来るということになります。

派遣の場合は、派遣元と雇用契約を結び、仕事の内容の指示は派遣先から受けます。指揮命令権の所在が請負と派遣では違うということとなります。

直接雇用は、雇用契約も指揮命令権も請負会社でなく、上でいう派遣先にあるということになります。(直接雇用なので派遣先と言うのも変ですが)

松下プラズマの事件は、指揮命令権の帰属に留まらず、雇用部分も松下が責任を負うと判断したところが画期的です。


大阪高裁は、全体を見て、実態は、当初より有期の直接雇用であり、有期雇用の更新を繰り返していたと判断しました。

有期雇用の更新を止めることを雇い止めといい、雇い止めには適切な理由が要り、それがなければ解雇権の濫用と同様であると判断されます。
本件では、雇い止めは違法だとし、雇用関係は続いていると判断されました。

ですので、雇い止め以降も、吉岡さんは働きたいのに、会社が働かせてくれなかっただけだということで、その間の給与を保障せよという判決が下されたのです。


また、松下プラズマは、吉岡さんを1人だけ隔離された部屋で廃棄するものを意味なく修理作業させていました。

パワハラです。とんでもないことです。


本件はこれから、最高裁に行きますが、大阪高裁の判断を支持して欲しいと切に願います。




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学生無年金訴訟 大阪高裁 判決結果
平成20年4月25日13時30分
大阪高裁(202号大法廷)にて学生無年金訴訟の判決が下されました。

傍聴席は9割以上が埋まり、この問題の注目度合いが窺い知れるところでありました。

結果は

主文→控訴棄却

理由→省略

裁判長が「理由は省略します」と小さく言い放ち、席を立ちました。
傍聴席では「え?」と一瞬声が上がりました。

当然、判決理由は書面にてわかるところにはなりますが
敗訴が予想されていたとは言え、一言なにか欲しかったと思います。

舞台は最高裁に移ります。


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学生無年金訴訟 大阪高裁 明日判決
平成20年4月25日13時30分より
大阪高裁にて学生無年金訴訟の判決言渡しがなされます。

現在訴訟になっているもので、高裁レベルではこれが最後になります。

その昔、20歳以上の学生の国民年金の加入が任意加入の時代がありました。

その当時、学生の加入率は1から2%。
加入手続きの存在すら誰も知りません。

そんなとき、事故などで重い障害を背負った方達がいます。

年金制度ではそんなとき、今後の生活を保障するために
障害年金という制度を保障しています。

が・・・。

その当時、20歳そこそこの学生時代に障害を背負ったなら。

加入率1から2%です。当然そんなもん入ってません。

障害年金は出ないのです。

19歳と364日なら出たのに・・・。
きちんと国が加入を呼びかけてたらこんなことにならなかったのに・・・。

当時の制度は欠陥品でした。
みんなを平等に守るようできてなかったのです。

そこで、これは憲法に反すると全国各地で訴訟になりました。

しかし、各地で「そんなもんは国の裁量の範疇ですから、憲法違反とはいえませんなぁ」という判決が次々と出ました。

そんな訴訟の、高裁レベルでの最後の判決が明日出ます。

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生活保護でパソコンは持てるか??
パソコンは贅沢品ですか?

生活保護を受けるに当たっては贅沢品は持てない。
だからパソコンなんて無理。とか言われたりします。

ですが、そもそも贅沢品て何?

生活保護はその名の通り、生活を保護する為のものであって
生活に必要なものは贅沢品とは言いません。
生活必需品と言います。

その昔、エアコンが普及していなかった頃
エアコンは贅沢品と言われました。
しかし、今エアコンを贅沢品であると思う人はあんまりいないでしょう。

また携帯電話なども同様です。

しかし、生活必需品とはそもそも何かです。

そこで、一定の基準が設けられています。

「世帯普及率が70%以上であること」

これに加えて、地域性や、その人の事情も加味されますが、
一応の基準は普及率なのです。

パソコンは2年ほど前、普及率70%を越えました。

勿論、何十万円もするハイスペックパソコンは別ですが、
10万そこそこのパソコンは贅沢品とは言えなくなってきたわけです。

時代によって、何が生活に密接であるかは、変わっていきます。

なんでもそうですが、昔、無理だと思ったことが
時代の変遷で可能になったりします。

また、時代が追いつかないようなこともあります。

そんなときは、もう少し粘って時を待つのも一つの手かもしれません。
粘り強く頑張ってみれば、案外、どこかに道が開けたりするものかもしれませんよ。


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アエル緊急110番(大阪)
全国30箇所以上で行われているアエル110番が

本日、大阪いちょうの会で開催されました。

毎日新聞しか、報道してくれなかった割に、電話件数はなかなかのものでした。アエル関連での被害が多いことが、浮き彫りになりました。


アエルの民事再生の債権届出期限は6月30日です。

アエルの開示作業は今かなり遅れています。

早急に手を打たないと、間に合わなくなる恐れが高いです。

アエル、ナイス、日立信販と取引のある方、あった方は
早急に手続きを開始しなければなりません。

本日、お電話できなかった方は、早急にご相談下さい。

詳しくは、このブログの二つ前の記事をご覧下さい。


大阪の司法書士 鈴木啓太

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危ない住宅ローン1
念願のマイホーム!
夢膨らむ自分の家!
けど、住宅ローンは大丈夫だろうか?なんて方は多いと思います。

住宅ローンを払えず債務整理に至る方はかなり多いです。
私は、住宅ローンで失敗した!っていうケースを沢山見てきましたが、経験則上、こんなのは心配だというのを紹介していこうと思います。

まずはその第1回目です。

危ないケース1
新婚での購入

「お子さんのご予定はいつ何人ですか?」

「いや、まぁ三人くらいいたら、楽しいだろうけど、いつかって言われても、まだわかんないよ」

家を買うに当たって、当然考えるのは間取りです。

こどもの数と、こども達がどういうタイミングで、一人部屋を持ち、またどういうタイミングで巣立つかを考えておかないと、部屋に過不足が生じます。

狭い家で子供が多い。
広い家で子供が少ない。
ミスマッチですね。

またあんまり広くても、子供が巣立つころにはムダになりかねません。

ミスマッチなので家をもう一度買うってのはなかなか難しいです。

まだお子さんの見通しが立たない間は、賃貸が適切です。

もし、お近くに住宅ローンを組もうという新婚さんがいたら、ライフプランを聞いてみて下さい。

夢先行で、安易に買ったら、失敗するかもしれません。慎重なご判断を☆


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アエル(旧ナイス 日立信販)が倒産!
大手サラ金のアエルが倒産しました。

民事再生というを手続きを踏むとのことで、債務整理後も事業は続きます。

しかし、早く動かねば、過払い金が全く戻ってこないことが予想されます。

というのは、手続きの期間内に債権がありますと手を挙げないと、手遅れになるのです。

今回アエルは過払い金が発生してる人に、債権があるとこを通知する気は全くないようです。

ですので、アエルに過払金があるかどうかは、こちらからアエルにデータ請求をしなくてはわかりません。

しかし、私の依頼者の件で、1月末に出すように求めたのですが、未だに開示してきません。

順次、開示しているのでしょうが、この分だとそんなに時間はないのかもしれません。


データがなく、手を挙げなかったらどうなるか?

過払い金はなかったことにしてしまい、これからも、残額がある人には払ってもらい、もらうものは頂くというつもりのようです。

また今回の手続きで弁護士に対しては数千万円からの報酬を払うようです。

なんか腹立ちませんか?

倒産なので、きっちり返ってくる見込みはありませんが、言うべきことは言わねばなりません。

この土曜日、大阪では、いちょうの会(大阪クレジット・サラ金被害者の会)がアエル緊急110番を開催します。(大阪司法書士会後援)

アエル、ナイス、日立信販に取引のある方、又は取引のあった方はこの機会を逃さず、電話して下さい!

この記事を見たのが、110番が終わった後だったっていう方でも、まだ間に合うかもしれません。当職でもいちょうの会でもいいので、とにかく早急にご相談下さい!

大阪の司法書士 鈴木啓太

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大阪いちょうの会では、下記の要領でアエル緊急110番を開催いたします。

            記
実施日時 平成20年4月19日(土)10時〜16時
電話番号 06−6361−0546
相談対象 「アエル」と現在取引のある方
「アエル」、「日立信販」及び「ナイス」と過去に取引のあった方
相談料  無料
担当者  大阪府下の司法書士(大阪いちょうの会所属)
その他  電話相談の上、法的処置が必要な方は、継続相談致します。



           趣意書

消費者金融会社の「アエル株式会社」(本店:東京都中央区)が平成20年3月24日に東京地方裁判所に民事再生手続申立てを行い、同裁判所は同月27日に民事再生手続開始決定を行い、倒産処理に入りました。

昨年9月には、同じ消費者金融会社である「株式会社クレディア」が民事再生申立てを行い、現在その手続きが進行中です。
同社の利用者の中には、既に過払金債権を有しているものの、同社からの請求により支払義務のない借金の返済を続けさせられている者もいます。
また、このような過払金債権は届出をしないと民事再生手続きから除外され、今後行使できなくなる危険性があります。

今回、アエル株式会社の場合も債権届出期間である平成20年6月30日までに過払金債権を届け出ないと、クレディアのケースと同様に権利の行使が不可能となる危険性があります。

同社は現在約22万人の顧客を抱えており、大阪府内に複数の営業所を有していたことから府内の利用者も相当数に上るものと思われます。

そこで、当会では同社の利用者の相談に応ずるため、上記の要領で緊急相談会を開催いたします。
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