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いわゆるDVについて想像されるのは、手を出すというものですが、実は、DVはそれだけではありません。
社会的暴力、性的暴力、経済的暴力・・・その態様は様々です。
中でも、最近中高生の間で問題になっているのが、社会的暴力。
とかく行動を制限し、監視下に置こうとする。
そもそもDVは「支配」を目的としていて、その被害に遭っている人は、支配されることで、いわば洗脳されてしまいます。そうすると自らが被害者であることを認識することすらままなりません。
中高生のDVを俗にデートDVと呼び、配偶者が出会うDV被害に類似する実態が出ています。
たとえば、5分おきにメールで今の状況を報告させる。友達に会うことを禁じる。など社会的な生活を営めないような拘束をします。
客観的にみれば、なにそれなんですが、当事者は支配・洗脳されているので、被害の申告をすることもなく、またあったとしても、優しいところもあるので・・・といったことをいい、周囲はやきもきすることが多いのが実状です。
こんな場合、自分で被害者として、積極的に動くことは、あまり期待できませんので、周囲の人たち、家族や友達がそれに気づかせてあげることが非常に重要です。
ですが、強引に指摘しても、喧嘩になることが多いかもしれません・・・。
だって、それでも好きだし・・・という答えが待ってるでしょう。
これに限ったことではないですが、周囲からすれば、改めるべきことも、当人からすればそうではない、または、しょうがないじゃないかという感覚があることが少なくないです。
こんなとき、どんなアプローチをするか、それについては改めて。
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2010.02.05 Friday 20:18 | posted by 司法書士 鈴木啓太
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戸籍と住民票は、一般的に馴染み深いものかと思いますが、皆さんは、住民票には、本籍地の記載欄があるのをお気づきでしょうか。
本籍に移動があると、本籍のある自治体は、住民票のある自治体にその旨、連絡します。
ですので、住民票には、そのときの最新の本籍地のデータがついてくるのです。
(但し、本籍地は、原則省略されているので、本籍地の記載を求めないと、住民票の写しの本籍地欄に省略と書かれてしまう)
それでは、住所が動いたら、どうでしょう。戸籍に、住所欄なんてありましたっけ?これ、ないんです。
とすれば、本籍地の自治体は、住民票所在地を知らないかというと、答えはNOです。知っているんですね。住民票が移動すれば、本籍地の自治体に連絡は行っています。
でも、戸籍に載ってません。はて??
実は、あまり知られていませんが、戸籍の附票なるものが発行されています。この附票には、その戸籍がある間の一切の住所地の変遷の記録があるのです。
じゃぁ、全部出てくるのかっていうとそれはNOなのです。
皆さんの戸籍の多くは、最近10年程度で、コンピューター化され、かつてバツイチとか言われた離婚したら、手書きでバツを書くようなものから変わってきています。
で、戸籍の附票には、そのコンピューター化されてからの住所の変遷しか出てこないのです。
けれど、その前の手書きのものにも実は戸籍の附票があったりします・・・。
しかし、保存期間の問題で、出てくる場合もあれば、そうでない場合もあります。
出てこない場合は・・・そこはもう完全に法律のない部分。実務では上申書をつけるなりして、証明に代わる手続きをなします。もしご自分で相続手続きなどしてらして、そこで頓挫するようなことがあれば、専門家に依頼するのも一つの選択肢かもしれませんね。
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2010.02.02 Tuesday 18:18 | posted by 司法書士 鈴木啓太
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離婚の相談が増えている。
各種機関の実施している相談会でもその件数は顕著であるそうです。
大阪司法書士会は、女性とこどものための専門相談会という相談会を設置しており、私はその実施に当たっていますが、件数もさることながら、相談の中身も家庭に纏わる多様なものになってきている印象を受けます。
家庭のトラブルというものは、人の生き方、生活、その根幹に多大な影響を与えます。
人間は、感情の生き物ですので、法では難しい場面も相当数あるのが実際です。それが、家庭のトラブルとなると、より顕著に表れます。
カウンセラーさんによる研修を受けるなど、その実践に努めていますが、本当に人間は、難しいと思い知らされる場面に度々出会います。
離婚に至る前には、なんらかの曲がり角をある場合があります。どちらに曲がるのか。
それによって、家庭がよくなる場合もあれば、その逆もあります。
このままいけば、家庭が壊れる。経験的にそうなる。だから、なんとかこの曲がり角を乗り越えて欲しい。そう伝えるも、簡単には、うまくいきません。
円満に終われば、私は仕事になりませんが、そうあって欲しいと思う場面も少なくありません。
勿論、別れることを推奨すべきような場面もあります。
ひとつにDVがそうです。
これについては、また改めて。
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2010.01.30 Saturday 18:00 | posted by 司法書士 鈴木啓太
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大阪市が、生活保護の有期期限の設定を考えているとの報道がありました。
3から5年で、自立できなければ、打ち切りということですが・・・。
福祉依存が自立を阻害するというのは、各国でも議論になっており、それぞれの事情に応じて、制度設計がなされているそうです。
福祉「依存」は確かに好ましいことではないですが、打ち切りの恐怖を考えたことがあるのでしょうか。
そもそも生活保護自体が、他の施策によって、生活ができない場合に実施するものであって、それを切るということは、即ち、死を意味するわけです。
水際作戦(生活保護申請を不法にさせないようにすること)が、各市町村の生活保護担当課で行われていることは、新聞報道等で、ある程度世間の知るところになっていますが、硫黄島作戦とも呼ばれる、打ち切り施策も実は相当程度なされています。
保護の辞退等をあの手この手で迫るわけです。
大阪府の北摂地域のある市では、6ヶ月で仕事が決まらないと、打ち切りになると言って(全く法律上の根拠はない)就労を促すといったことをやっています。
この不況下ですので、必ずしも6ヶ月で仕事は決まるとも限りません。
それを告げられるや、仕事が決まらなければ、家を失う、生きていけないといった恐怖と毎日向き合うことになります。
これが福祉と言えるのか。実は、生活保護は、自治体によって異なりますが、あまり福祉の専門家がいません。
社会福祉士をそのために採用している自治体もでてきていますが、そのほとんどは、一般職採用で、たまたま生活保護課に配属されているに過ぎません。福祉的な知識・感覚を有さずして、行われている実際があるのです。
勿論、とても素晴らしいケースワーカーもなかにはいらっしゃいますが、およそ20箇所、50回程度申請同行して、それを感じたのは、ごくわずかです。
今回の大阪市の有期期限の策定は、象徴的なように思います。
就職活動をしない場合に打ち切るということです、その認定は誰がするのか。
就職活動の認定も結構厳しいものがあるのが実際であることを鑑みると、保護受給者の恐怖はかなりのものとなるでしょう。
福祉依存を脱却する為の方法が、いわば恫喝による自立だとすれば、それはそもそも福祉ではないとのではないでしょうか。
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2010.01.29 Friday 17:17 | posted by 司法書士 鈴木啓太
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任意整理の和解基準が、最近、厳しくなってきています。
一昔前は、サラ金各社も元本のみで当たり前でしたが、経過利息だの将来利息だの、色々言うようになってきました。
先日、某大手サラ金は、将来利息をつけないと和解しないと言ってきました。
1ヶ月前には、ちょうど判決を取った相手です。
その件では、差し押さえだけは、勘弁してくれと泣きを入れてきたくせに、それはそれだとか、のたまってきました。
他の事務所は将来利息をつけてるとか言っています。
(それには、ふーんと答えるだけなんですが。)
将来利息など、全くつける気はありませんが、最近強気の交渉をしてくるなぁと感じています。
非常に憂慮すべき事態です。
もともと、将来利息なしは、先人が勝ち取ってきた基準です。
弁護士会、司法書士会、裁判所(特定調停)が統一して将来利息はなしでの取り扱いをしてきました。
そこに、一部の事務所が、サラ金のいいなりになって、和解に応じているとすれば、サラ金も強気にもなるよなぁと思います。
専門職なんですから、先人が積み重ねてきた歴史をきちんと守っていく、戦っていくのが当然かと思いますが、どうなんでしょうか。
当然相手方とは揉めますが、それが仕事なんでしょうと思います。
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2010.01.25 Monday 00:32 | posted by 司法書士 鈴木啓太
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司法書士は法律を扱う仕事なので
当然ながら、法的なことはしますが、
それ以外はどんなもんでしょう。
依頼者さんは、人間ですので、法的なこと以外の問題だって
当然あります。
そんなとき、司法書士はなにをするのか??
どこまでやるのか??
はっきりいうと、法的なこと以外はなにもしなくていいんでしょう、法的には義務はないですから。
けれど、そんなのって、詰まらないし、せっかくなんだから
もうちょっとやれることを考えていきたいですよね。
今日も、別にやんなくていいんですが、ある現場の立会いをしました。
本人さんがやるべきと言えば、そうなんですが、
それでやってける人はいいんですが、そうでない人だっています。
私の仕事のスタンス・テーマは、「自立」です。
問題に対して、どう立ち直るか。
それは、主として、やるせない思い、怒りであったり、依存心であったり、色んな心のことだったりします。
それは、勿論、事件によって異なります。
労働訴訟などでは、プライドをかけた怒りであったり、
多重債務などでは、それに至るまでの苦悩や、脱却する強さ、それを許させない依存心や、迷惑をかけてしまう存在への理解などなど
それらから、法的な手続きを経る中で、解き放たれて行って欲しいと思います。
所詮、法律なんて、道具に過ぎませんので、人生そのものではないです。
それ以外の部分の方がずっと大事です。
ときに、そこまでやるなんてと言われたりもしますが、
しょうがないでしょ、そこのとこは。
というわけで、業務過多ですが、なんとかやっていきましょうと思う、このごろです。
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2009.12.04 Friday 21:23 | posted by 司法書士 鈴木啓太
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以前、よく生活保護のお金が、年金や非正規雇用より多くなりうることで
生保が高い!と声高に批判を受けているのを、いろんなところで見ました。
これについて、面白いものを見つけました。
「相対的貧困」と「絶対的貧困」
「絶対的貧困」とは、いわゆる内戦の行われているような地域をイメージす
る、
食べ物も、なにもあったものではないような状態です。
生きることもままならいのが絶対的貧困です。
日本で貧困を指した場合、一般的にはこれをイメージされることが多いようです。
日本では、経済発展の中で、ほぼ駆逐されたと言われていました。
なので、日本には貧困はないのだと主張する方もいらっしゃったりします。
(今も尚、餓死事件があるので、完全なる駆逐は嘘だと思いますが。)
一方、相対的貧困とは、その国、地域で、文化的な生活を送れるかということをラインに考えています。
例えば、会社に面接に行くのに、スーツが用意できる。
町内会の会費を払うことができるなどなど。
生きているだけでなく、社会生活を送る最低限ができなければという考え方です。
(その国、地域によって文化が異なりますので、社会生活を送るに当たって必要なものは、当然、それぞれによって差異も生まれます)
この考え方によって、各国で生活保護の具体的な基準が考えられています。
とすれば、社会生活を送る最低ラインなのであるから、それより低い、年金やワーキングプアのラインは、社会的生活ラインを下回っているのです。
つまりは、日本は相当程度の「貧困」が渦巻いているのです。
日本に貧困は、間違いなくあります。
ワーキングプアというのは、使用者による搾取であり、労働の商品化の一表れでしょう。
労働は商品ではない。
一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。
(1944年フィラデルフィア宣言より)
貧困について、より考えていかなければ、日本はいい未来を描けないかもしれません。
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2009.08.08 Saturday 15:53 | posted by 司法書士 鈴木啓太
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「こんな書類、見れるか!」
作成した書類をぶちまけられる・・・。
こんなことは、そんなに珍しい光景ではないかもしれません。
しかし、なんでこんなことをするのでしょうか・・・。
日々、労働関係の相談を聞いている中での私の所感ですが
やる方は、相当いらいらしているのではないか。
なんらかの、プレッシャー、ストレス。
普通なら、こんなことしなくてもよかろうと思うことが繰り広げられているように思います。
ですが、そんなストレスがあるなら、しょうがないなんて言う気は一切ありません。
自分の中で起こっているストレス、イライラは、他人にとっては、他人のことです。そのことで他人を攻撃する理由にはなりません。
自分のイライラと他人の行動を混同している実態があるではないかと感じます。
日々、生きていると、イライラ、怒りが生まれることがあります。
しかし、それは自分の中のことであって、他人は関係ないことも実は少なくないはずです。
イライラの根底には、労働情勢、貧困、家庭不和、将来不安・・・多くの要因が絡み合っているでしょう。
その出口がパワハラであってはなりません。
混迷を極める労働情勢ですが、それにさらされる精神の不安定について、考えざるを得ない局面に来ていると感じます。攻撃する方も、される方も疲弊しているのでしょう・・・。
私は、労働相談の中で、擬似カウンセリングのようなこともしています。
経済問題もさることながら、労働はヒトの根底たる心の問題に直結します。
ただただ、悲しい。
そう感じる日は少なくありません。
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2009.07.04 Saturday 20:39 | posted by 司法書士 鈴木啓太
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債務整理手続きの中で、少々変わった方法があります。
それは「個人民事再生」というもの。
破産と任意整理の間と言われているもので
原則3年間で、債務の5分の1、100万円、全財産の最も大きい金額を返せば、あとは免除するというものです。
この手続きの利点は、
「住宅ローンを別立てで払ってよい」というところです。
破産すれば、家を原則的に手放すことになります。
とはいえ、任意整理では、住宅ローンを払っていくことは難しい。
そんな場合に、家を残す手段として用意されているのがこれです。
ただ、実は、この手続き
申立件数が非常に少ないのです。
大阪で年間破産数万件に対し、個人民事再生は数百件といったところでしょうか。
破産案件の方が、元々多いということもありますが
そもそも民事再生に適した場合であっても、それを専門家が案内していないという現状が実はあります。
非常に嘆かわしいことですが・・・。
ある事務所では、99%破産だと公言していました。
個人民事再生は、破産に比べて、手続きが細かく、手がかかるのです。
しかし、依頼者の人生がかかっているのに、そんなことは理由になりません。
右肩上がりの給与を前提にローンを組んだ方が多いです。
給与の上昇が期待できなくなった今。
民事再生を選択すべき方はこれから増えていくと思います。
それでもなお、申立件数は数百件で推移していくのでしょうか・・・。
大阪の司法書士 鈴木啓太
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2009.06.19 Friday 15:34 | posted by 司法書士 鈴木啓太
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「ヤミ金から借りてしまったんです・・・助けてください!」
最近、こんな依頼を受けることが多いです。
ここ2週間で3人もの方が来られました。
今まで、月1であるかないかくらいだったのが、こう続くと何か嫌な感じです。
ヤミ金の被害が増えているんでしょうか。
ヤミ金の処理というのは、元本以上返しているものだと、比較的容易です。
そうでないところは、若干、骨を折りますが、それでも何日もかかることは稀です。
ヤミ金と言えば、マスコミが取り上げ、世間が驚いた八尾の事件。
あのとき、もし、助けを求めることができたなら、命を失うことはなかったかもしれません。
ヤミ金は犯罪者集団です。
もしまた、ヤミ金の被害が増えているとしたら、気になるところです。
大阪の司法書士 鈴木啓太
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2009.06.18 Thursday 14:10 | posted by 司法書士 鈴木啓太
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